2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
さて、いつものとおり一貫して父母の離婚後の子の養育に関する問題取り上げさせていただきますけれども、四月十日に公表されました二十四か国海外法制調査結果を踏まえて、まずは、子供の居住地を移動すること、ここは共同養育の中で大変大事な事柄とされております。
さて、いつものとおり一貫して父母の離婚後の子の養育に関する問題取り上げさせていただきますけれども、四月十日に公表されました二十四か国海外法制調査結果を踏まえて、まずは、子供の居住地を移動すること、ここは共同養育の中で大変大事な事柄とされております。
今回の海外法制調査の結果によりますと、面会交流の際に第三者が監督又は同席するという支援を行う機関が設置されている国といたしましては、例えばカナダ、イギリス、オランダ、スイス、ドイツ、オーストラリアなどが挙げられます。
先ほど申し上げました海外法制調査の結果によりますと、調査の対象となった国のほとんどで、父母の教育、カウンセリング、また面会交流が適切に実施されるよう指導する機関の設置など、面会交流を支援する制度を有していることが判明したところであります。これらの制度、我が国において面会交流を促進する方策を検討する上で参考になるものと考えております。
今回の海外法制調査の結果によりますと、離婚後に子供を監護する親が転居する場合の制限の有無につきまして、例えば、アメリカ、イタリア、オランダ、韓国、スペイン、ドイツなど、転居に裁判所の許可又は他方の親の同意などを要すると回答した国が多かったところでございます。
今回の海外法制調査の結果によりますと、離婚後の子供の養育について父母の意見が対立する場合の対応といたしまして、例えば、イギリス、イタリア、オーストラリア、韓国、スウェーデン等、多くの国では裁判所が判断するという回答でございました。また、これらの国につきましては、イギリス、イタリア、オーストラリア、スウェーデン等では、裁判所が判断するに当たりまして、外部の専門家や関係機関の関与が認められていると。
そういう中で、今回、法務省の民事局が特に父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果をまとめていただいて、二十四か国の結果を公表されました。その中で特に私どもが気にしているのは、夫と妻、当事者だけで離婚が決められる協議離婚を認めている国はほとんどないということが分かったわけです。特に未成年の子供がいる場合といない場合にかかわらず、離婚には裁判など法的過程が関わっている国が多いということです。
今回、法務省が外務省に依頼して二十四か国を対象に実施した海外法制調査の結果によりますと、未成年の子供がいる夫婦について協議離婚を認めている国といたしまして、例えばインド、タイ、中国、サウジアラビアが挙げられております。また、フランスは弁護士が連署するなどの法律家の関与の下で協議離婚を認めております。
また、偶然にも同じ四月十日には、法務省民事局が父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果、公表されました。待ちに待った報告書です。この調査に御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。その概要は本日、資料二として提示させていただいております。 この海外調査では、二十四か国を対象としております。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の海外法制調査の結果によれば、御指摘の六か国については、いずれも父母の離婚後にもその双方が親権を行使することも可能とする制度が採用されていると認識をしております。
海外法制調査の結果によりますと、御指摘の六か国のうち、オーストラリアでは、両親は離婚時に養育費を含め、子の養育、福利及び成長について合意しなければならないとされておりまして、養育費の取決めが法的義務になっているものと承知しております。他方で、それ以外の五か国につきましては、離婚時に夫婦間で養育費の取決めをすることが法的義務とはされていないものと承知しております。