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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号

先ほど申し上げました海外法制調査の結果によりますと、調査対象となった国のほとんどで、父母の教育、カウンセリング、また面会交流が適切に実施されるよう指導する機関の設置など、面会交流を支援する制度を有していることが判明したところであります。これらの制度、我が国において面会交流を促進する方策を検討する上で参考になるものと考えております。  

小出邦夫

2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号

今回の海外法制調査の結果によりますと、離婚後の子供養育について父母の意見が対立する場合の対応といたしまして、例えば、イギリスイタリアオーストラリア韓国スウェーデン等、多くの国では裁判所が判断するという回答でございました。また、これらの国につきましては、イギリスイタリアオーストラリアスウェーデン等では、裁判所が判断するに当たりまして、外部の専門家関係機関関与が認められていると。

小出邦夫

2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号

そういう中で、今回、法務省民事局が特に父母離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果をまとめていただいて、二十四か国の結果を公表されました。その中で特に私どもが気にしているのは、夫と妻、当事者だけで離婚が決められる協議離婚を認めている国はほとんどないということが分かったわけです。特に未成年子供がいる場合といない場合にかかわらず、離婚には裁判など法的過程が関わっている国が多いということです。  

嘉田由紀子

2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号

今回、法務省が外務省に依頼して二十四か国を対象に実施した海外法制調査の結果によりますと、未成年子供がいる夫婦について協議離婚を認めている国といたしまして、例えばインド、タイ、中国、サウジアラビアが挙げられております。また、フランスは弁護士が連署するなどの法律家関与の下で協議離婚を認めております。  

小出邦夫

2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号

また、偶然にも同じ四月十日には、法務省民事局父母離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果、公表されました。待ちに待った報告書です。この調査に御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。その概要は本日、資料二として提示させていただいております。  この海外調査では、二十四か国を対象としております。

嘉田由紀子

2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号

海外法制調査の結果によりますと、御指摘の六か国のうち、オーストラリアでは、両親は離婚時に養育費を含め、子の養育、福利及び成長について合意しなければならないとされておりまして、養育費の取決めが法的義務になっているものと承知しております。他方で、それ以外の五か国につきましては、離婚時に夫婦間で養育費の取決めをすることが法的義務とはされていないものと承知しております。

小出邦夫

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